今週火曜日、NCAAは役員会議を開き、学生アスリートのエンドースメント契約に関する新規約を話し合った。
NCAAは昨年10月から特別委員が新規約の草案の作成に取り組んできたが、今回それが関係者に共有された。
報道によって明らかになった内容は以下の通り。ちなみにこれらは提案で、決定項ではない。
・学生アスリートは、自らの名前や肖像権を使ったアパレル(「○○モデルウェア」など)を製作して収入を得ることができる。ただし、大学の名前やロゴ、その他のマークが入ってはいけない。
・学生アスリートは、企業の広告活動に参加することで収入を得ることができる。ただし、大学の名前に言及したり、大学のロゴやマークを表示したりしてはいけない。
・ギャンブルなど、NCAAが禁止している商品の広告活動には参加できない。また、各大学が独自に禁止事項を加えることが認められる。
・学生アスリートは、エンドースメント契約などのビジネス活動を円滑に行うために代理人を雇うことができる。ただし、代理人は選手が大学在学中に、プロ転身後のビジネスについて交渉してはならない。
・学生アスリートは、すべてのエンドースメント契約をそれぞれの体育局に報告する義務がある。
今後、NCAAの関係者は数ヶ月かけてこの内容を吟味し、最終的な投票を行うことになっている。
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