コロナウイルスの影響で、中止となるスポーツイベントが北米でも出てきている。
この場合、チケットやグッズの収入はゼロになり、試合中継もなくなってしまう(放映権契約の違反となる)。
こういった事態に備えて多くのスポーツ組織は保険に加入している。
通常、そういった保険には「イベント中止補償」という内容が含まれるが、その内容は様々で、対象外となるケースが付記されることも多いという。
弁護士のミカエル・ホイットマン氏は「コロナウイルスを『疾患』と捉えるか『ウイルス』と捉えるかで補償内容が変わってくることもあるでしょう。本当にケースバイケースになると思います」と言う。
日本では無観客試合が多く開催されているが、弁護士のティム・ブラウン氏によれば、これも一つの手だという。
「放映権契約に観客数に関する内容が含まれることはないので、仮に無観客試合を中継したとしても、契約違反にはあたらないでしょう」とブラウン氏。
試合中継さえ継続していれば、放映権料と広告収入は確保できる。北米では、放映権料収入がチケット収入やスポンサー収入よりもはるかに大きい。まずは、これを確保しようと無観客試合を実施するリーグが現れてもおかしくない。